不動産の売却はキャンセルできるのか?

不動産の売却はキャンセルできるのか?

いざ売却活動を始め、急な予定変更やトラブルがあった時には売却活動はキャンセルできるのでしょうか。
また不動産売却のキャンセルは非常にタイミングが重要です。本記事では不動産売却のキャンセル方法をタイミング別に解説します。
最小限の費用でキャンセルできたものが高額出費のキャンセルにならない様に、是非最後まで読んで将来のリスク回避に役立ててください。
この記事はINOVE(イノベ)が提供しています。INOVEは第一住建グループが運営する新しい不動産総合サービスです。

不動産の売却はキャンセルできるのか?

結論から言えば可能です。ただし、タイミングによっては費用が発生するため、いつまでどのようなキャンセル方法が使えるのか知っておくことは非常に重要です。
次の項目では不動産売却のタイミング別にキャンセル方法を解説します。

キャンセル方法

不動産の売却をキャンセルする方法はいくつかありますが、お金を払わずにキャンセルできるケースとお金を払ってキャンセルするケースの2つに大きく分けることができます。

お金を払わずキャンセルできるケース

査定後のキャンセル

不動産の査定についてで解説した机上査定・訪問査定のどちらでも査定後のキャンセルは可能です。査定段階では売却活動を不動産会社に依頼する書類(媒介契約)は取り交わしていないことが一般的です。
あくまでも口頭ベースで営業担当者と話しているに過ぎないため、査定をしてもらい査定金額の提示を受けた後に「やっぱり売らないでおく」ということはできますし、何ら料金が発生することでもありません。

媒介契約締結後、売却中のキャンセル

媒介契約締結後の売却活動中にキャンセルすることは可能です。媒介契約書は一般・専任・専属専任の媒介の種類に関わらず有効期限(契約期間)は3ヵ月と定められていますが、3ヵ月に満たない間でも売主様が不動産会社へ売却活動キャンセルする旨の連絡を入れた時から売却活動を中止することができます。売却活動が3ヵ月以上かかる場合、不動産会社は予め売主様に媒介契約期間更新の確認をすることが一般的ですが、一部では契約期間を自動更新する文言を入れて媒介契約を貰う会社もあるので、「3ヵ月経ったため売却活動は勝手にキャンセルになるだろう」という判断は危険です。
仲介手数料は売買契約を結んだ成功報酬のため、契約に至らず売却キャンセルとなれば仲介手数料は発生しませんが、一部の不動産会社では売却活動にかかった広告費用などを別途請求する会社もあります。費用発生のリスク回避には売却を依頼する会社選びの時に確認が必要です。
また、一般媒介契約により複数の不動産会社に売却活動を依頼している場合は、必ずそれぞれの不動産会社へ売却活動中止の連絡をするようにしましょう。

商談が入った段階でのキャンセル

このケースは
1) 売却活動自体をキャンセルしたい
2) 今の条件での売却活動をキャンセル
上記2パターンが想定されます。どちらもなるべく早く不動産会社担当者へキャンセルの旨を伝えることが大切です。買主様にとって自分の探しているものがやっと見つかったことから買えなくなってしまったことでの気持ちのギャップが大きくなることから、大きなクレームとなってしまう場合があります。売却できない可能性が少しでも予め分かるものでしたら相談ベースで不動産会社担当者へ話しておきましょう。また、2)の場合には今までの売却活動や現段階での反響数、市場の競合物件・相場などをよく整理して判断しましょう。1度断ってしまえば2度と同じ話はこないことがほとんどです。

融資利用の特約によるキャンセル

こちらは買主様都合による白紙解約方法となります。買主様の多くが融資(住宅ローン)を利用して不動産を購入するため、万が一融資が使えなかった場合買主様を保護する目的で設けられています。融資審査と売買契約の関係は、事前審査で承認、売買契約締結、本審査の流れになります。多くの銀行は事前審査で承認を出せば、本審査でも同じ結果を出すことが多く、本審査にかかる書類や期間が長いため、買主様が事前審査の承認結果を取得していたら本審査前に売買契約を締結することが多いです。不動産会社は事前審査の承認結果取得・売買契約締結後、本審査の結果が不承認だった場合に備え、一定期間他の銀行ローンをあたる期間を設けています。それでもどうしても融資が利用できない場合は白紙解約となるため、仲介手数料等も必要なく売買契約をキャンセルすることができます。
*買主が故意に融資承認を妨げるような行為をしていた場合はこの特約は使えません。

引渡し前の滅失・損傷によるキャンセル

こちらは天災等、売主様・買主様等、誰のせいでもない理由により対象不動産が滅失または損傷して、契約の履行が不能となった場合の白紙解約方法です。ただし、損傷がある程度で修復が可能な場合は、売主様による修復の後契約を続行します。こちらも白紙解約項目のため、売買契約後万が一解約になったとしても仲介手数料の支払いは不要となります。

お金を払ってキャンセルするケース

売買契約後、手付解除期日までのキャンセル

売買契約締結後、キャンセルする方法として「手付解除」という方法があります。手付とは売買契約時に買主様から売主様へ支払う売買代金の一部を指し、売買代金の10%程度が理想とされています。不動産会社は売買契約締結後、引渡し(決済)までに手付解除期日を設け、その期日までであれば売主様・買主様のどちらからもキャンセルすることができる様にしています。買主様から手付解除をする場合は、売買契約時に支払う手付金を取り返すことなく解約し、売主様から手付解除をする場合は、売買契約時の手付金を買主様に返し、加えて同じ金額を買主様に支払うことで解約します。この売主様の支払いの仕方は手付金を2倍払うため「手付の倍返し」とも言われています。

手付解除期日以降のキャンセル

手付解除期日が過ぎてしまうと「手付解除」というキャンセル方法は使えなくなり、以降は違約解約となります。違約金は売買代金の10%~20%と設定されており手付金に比べ高額となる場合が多いです。違約金を支払うのは当然違約をした側となり、売主様が違約した場合は手付金を買主様へ返還した後、違約金を買主様へ支払うことで解約します。逆に買主様が違約した場合、違約金が手付金を上回る場合はその差額分を売主様へ支払い、手付金が違約金を上回る場合は手付の上回っている分だけを買主へ返還することで解約することができます。
契約不適合による修補請求に関する修補の遅滞なども違約解約するきっかけとなります。
*契約不適合による修補請求
対象不動産が契約の内容に適合しないもの(売主様から告知してもらい契約した不動産の状態と異なる)の場合、引渡日から3ヵ月以内であれば買主様は売主様へ対して修補請求することができます。
項目
(1)雨水の侵入を防止する部分の雨漏り
(2)建物の構造体力上主要な部分の腐食
(3)白アリの害
(4)給排水管・給水桝の故障

まとめ


不動産売却のキャンセル方法をタイミング別に解説しました。
不動産の売却開始から売買契約~引渡し(決済)までの期間は非常に短いですが、後で大きな費用が発生しないため、何か変化や懸念事項があればすぐに確認することが求められます。
さらに買主様側の事情も入ってくるため不動産取引は非常に細やかさが求められます。大切な不動産の売却活動は無理せずプロを頼ることも是非ご検討ください。

不動産の売却は第一住建に

第一住建グループの幅広い事業領域とネットワークによって、売却活動をスムーズかつ確実にお手伝い致します。
売主様のお気持ちに寄り添いながら、最適な売却活動方法をご提案し、マニュアルに頼らないサービスを生涯にわたって提供していきます。
参考:不動産の査定はどうやってする?査定の流れや事前準備物、査定依頼時のポイントを解説

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